2006-01-31 第164回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○滝澤政府参考人 公害健康被害補償審査会に対して審査請求をすることができるわけでございますが、その場合の審査の手続関係でございます。 行政不服審査法に基づきまして、書面によることを原則とし、非公開とされております。しかしながら、審査請求をされた方、すなわち被害者御本人または御遺族が希望すれば、その意見を聴取する機会を設けなければならないこととなっております。
○滝澤政府参考人 公害健康被害補償審査会に対して審査請求をすることができるわけでございますが、その場合の審査の手続関係でございます。 行政不服審査法に基づきまして、書面によることを原則とし、非公開とされております。しかしながら、審査請求をされた方、すなわち被害者御本人または御遺族が希望すれば、その意見を聴取する機会を設けなければならないこととなっております。
○政府参考人(石川重明君) まず、裁定機関が諸外国でどうなっているかということからお答え申し上げますが、イギリスにおきましては犯罪被害補償審査会という行政機関から独立した公益法人が行っておるようでございます。また、ドイツにおきましては労働社会秩序省、それから各州の援護局という行政機関が行っているようでございます。
○政府委員(辻敬一君) ただいまの連合国財産補償審査会でございますけれども、条約の発効後すでに二十年以上たっておるわけでございますので、不服審査を請求することができる期間が経過しておるわけでございます。したがいまして、この審査会が活動する事態はほとんどないわけでございます。そこで今回の考え方は、常設の機関としては廃止をするということにしたわけでございます。
そこで、具体的に二、三内容的に入っていきたいと思うのですが、廃止する中に、一つは連合国財産補償審査会というのがございます。これは連合国財産補償法の十八条で決まっておるわけでありますが、今度はこれを削除して、政令の定めるところで置くことができると、言うならば法的な根拠は外してといいますか、いままではこの法律でこうだという決め方をしておりましたが、今度は政令に譲るというやり方をとってきている。
○政府委員(辻敬一君) 連合国財産補償審査会の問題からお答え申し上げますと、法律の根拠はないということではないわけでございまして、御承知のように、連合国財産補償法の一部改正をお願いしておるわけでございますが、「政令で定めるところにより連合国財産補償審査会を置くことができる」ということにさいしていただいているわけでございます。
○辻政府委員 現在ございます審議会の中で委員の任命がなされていないのが、やや長期にわたっているものが七審議会ございまして、公務員制度審議会、選挙制度審議会、連合国財産補償審査会、臨時大学問題審議会、開拓営農振興審議会、中央生乳取引調停審議会、自動車損害賠償責任再保険審査会でございます。
○鈴切委員 六つの審議会を廃止すると言われておりますけれども、連合国財産補償審査会は、事案の発生の可能性が残っておるところから、なお政令で置くことができるというようにされておりますけれども、このような、政令で審議会を設けるというようなやり方、こういうものはまだほかにありましょうか。
○鈴切委員 現行制度で連合国財産補償審査会及び労働基準監督官分限審議会ともにそれぞれ根拠規定を法律に置き、あわせて設置法で規定しておりますが、改正案では、連合国財産補償審査会は実体法で政令で定めるところにより設置することができるとしており、設置法からは削除し、また労働基準監督官分限審議会も労働基準法で「命令で定める労働基準監督官分限審議会」云々と定めているだけで、設置法からも削除し、随時政令だけで定
この中の日に、「学校災害補償審査会」という制度を設けたのでございますが、これはもちろん不服申し立てについてこれを審査する機関でございます。
それから、いわゆる不服申し立て機関の補償審査会の問題でございますけれども、この点は、正確な要綱として意見を述べるというところまでまとまっておりません。ただ、私ども研究グループにおきましては、大体、認定をされる中央の災害補償審査会としましては九名ぐらいの委員で構成されたらどうであろうか。そしてまたそれぞれ各三名ぐらいをもって部を構成し、認定に当たられる。
それからもう一つ、先ほど御説明ありましたけれども、不服審査の災害補償審査会、中央ということだけなんですか、この組織は大体どういう、まあ文部省でしょうという話なのですが、それでいいのか。たとえば地方にも、都道府県でやるような何らかの論議は全くされておらないのか。大体の構想はあるけれどもここには載っていない、こういうことなのか、できれば御説明いただきたいと思います。
それからもう一つ、いずれにしてもこの認定と関連して人事院と協議される場合も出てくるかもしれないということでお聞きしておきたいのですか、いまの人事院の健康専門委員の方のお名前、それから災害補償審査会がありますね、審査会の委員の方はどなたなのか。
この点について裁判所としては、この公務災害補償審査会のメンバーについて、あるいはこの機構について矛盾をお感じになりませんか。
連合国財産補償審査会、これも三年間何もやってないのです。部会も総会も一回もやってない。これでは、こういうことから片づけないと行政改革などはとうてい期待できないと思うわけです。この点ひとつお答えいただきたいと思います。
先ほども言ったように、金利調整審議会、それと連合国財産補償審査会、これは三年間何もやってない。総会も部会も何もやってない。ところがそういうのがたくさんあるわけです。時間の関係で一々指摘申し上げませんが、ところがたとえば科学技術会議などは四十年に総会二回、部会を百五回も開いております。
なお、第百四十三条の二及び第百四十四条に都道府県及び中央の保険審査会の規定がありますが、今回の改正で事業団の業務が保険及び町保険の二種類になりましたので、その名称を都道府県農業災害補償審査会及び中央農業災害補償審査会に改めました。 最後に、この法律案の附則でありますが、大別いたしますと、施行期日、経過措置及び関係法律の改正の三項目となっております。
なお、第百四十三条の二及び第百四十四条に都道府県及び中央の保険審査会の規定がありますが、今回の改正で事業団の業務が保険及び再保険の二種類になりましたので、その名称を、都道府県農業災害補償審査会及び中央農業災害補償審査会に改めました。 次に、この法律案の附則でありますが、大別いたしますと、施行期日、経過措置及び関係法律の改正の三項目となっております。
そういう例として、ここに文献がありますが、過去の類似補償審査会の実績を見ると、わが国の簡易保険補償審査会は、戦前、十年間にわずか四十余件の審査件数、満州国不動産登記審査会もわずかに十件。簡易保険といい、不動産登記といい、庶民生活に利害が最も深いにもかかわらず、このような実績であるということは、このような審査会ではなかなか被害者は満足しないじゃないかということの生きた証拠じゃないか。
お手元の履歴書で御承知のように、大西君は、大正五年五月金沢医学専門学校を卒業後、農商務省に入り、以来、労務、工場、鉱務の各監督官等を歴任いたしましたが、昭和十九年七月退官、同時に満洲国厚生科学研究所研究官となり、その後、大阪及び栃木の各労働者災害補償審査会会長、労働者災害補償保険審査会会長、中央労働基準審議会委員、けい肺対策審議会会長等の職にありましたが、昨年八月、労働保険審査会委員に任命され、本年七月三十一日任期満了
現在労働省所管の保険は、労働者災害補償保険法及び失業保険法に基く制度があり、さらに、けい肺及び外傷性脊髄障害に関する特別保護法に基く給付も、労災保険とあわせ運用されておりますが、これらの保険制度における保険給付等の決定に異議のある場合の審査機構は、労災保険、失業保険にそれぞれ別個に設けられ、労災保険は、第一審として保険審査官が、第二審として労働者災害補償審査会が、都道府県労働基準局ごとに設置され、また
従来あった労働者災害保険補償審査会及び失業保険審査会、労働者災害補償審査会、この労働者と使用者と公益、つまり学識経験者からなる三者構成の協議決定機関を廃止いたしまして、新たに労働省に三人の委員からなる審査会を設置して、労働者の業務上の負傷、疾病、死亡、これらの認定、療養の方法、補償金額の決定、補償の実施等につき、関係者の不服の申し立ての審査をして参るわけでございます。
また補償審査会に請求されたものは一件あります。これは容認をされております。 次に昭和二十九年度について見ますと、審査官請求が前年末残を含めて千十件の多きに上っておるのであります。このうち決定を見ましたものは七百十八件であります。そのうちでさらに請求の容認されたものは四十三件、一部容認されたものは三十三件となっておるような次第でございます。
しかし何か救済の方法はなかろうかというので、便宜この審査会、労災補償審査会を設けてそこで救済しようという建前になっておるわけであります。
今までの三者構成の地方の審査会というものがなくなって、今度は、総理大臣ということになっておりますが、実際上は労働大臣が任命されると思いますが、その労働大臣がきめたところの三人の委員によってその処理が行われる、こういうことになって参りますと——なるほど労災補償審査会の方はこれは使用主と従業員とですから、だから政府は第三者の立場でやるということが言えますが、労働保険審査会になって参りますと、これは政府が
○岡本委員 今度のこの法律の一番大きな点は地方の労働者災害補償審査会と労働者災害保険審査会、この三つのものをなくして、中央の労働保険審査会一本にしてくれというような内容でありますが、それについて従来各都道府県にあった労災の補償審査会あるいは労災の保険審査会がどれくらいの程度の数の審査を取扱っておられたか、まずそれから伺ってみたいと思います。
それから労働省災害補償審査会、労働者災害補償保険審査会及び失業保険審査会を統合整理いたしまして労働保険審査会を設置するということであります。その二は、労災補償行政及び失業保険行政における業務の複雑多岐及び業務量の増大にかんがみ、労働基準局に労災補償部を、また職業安定局に失業保険部を設置するということであります。
そこで問題を複雑にしないために通産省側に伺いますが、この土地収用委員会の前にこういう補償審査会なり委員会というのがあるのですか。
○田中一君 もう一つ通産省に伺いたいのですが、あなたのこれはまあ腹案でしようからほんの生な案でしようから、余りやかましく言いませんけれども、第二章の地方補償審査会、この審査会というものと、それからこの第六章の土地の収用又は使用と、ここに来るところの委員会と、これはやはり同じ審査会ですね。
○説明員(中島征帆君) 地方補償審査会というものは、これは各地区に八つあるわけでございます。それからここで委員会と言つておりますのは、中央に現在ございます土地調整委員会のことを言つているわけです。
特許料の補償の基準につきましては、今後補償審査会がございまして、この補償審査会において基準をつくり、その補償金額を決定する、こういう形になつております。第一段としては当事者間の協議によるということになつておるわけで、そうすると収用における支払いの関係は話合いということになると、具体的に出しますると結果は同じじやなかろうかというふうにも考えたわけでございます。
民生委員推薦会から始まりまして、百九十頁の初めの補償審査会に至つておるわけであります。これらはいずれも現行法の建前上、地方団体が義務的に設置をさせられまするものでございます。別表をこのように掲げましたのは、これによりまして、地方団体に将来法律又は政令によりまして義務を課するという場合には必ず地方自治法の附則を改正する。
なお連合国財産補償法においては、日本政府と当該請求権者の所属する国の政府との間に特別の協定がある場合には、再審査のだめ設置ざれる連合国財産補償審査会に対する再審査請求に関する規定を適用しないこととなつておるとのことでありました。